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社会保険関係は地区をまたいで移転し続ける。

2010/12/3 18:24:00 76

社会保険関係は地区をまたいで継続制度を移転する

第四十九条国は措置を講じ、労働者を確立し、健全化する。社会保険関係は地区をまたいで継続制度を移転する。


本条は社会保険の移転に関する規定である。


労働契約法の制定過程において、一部の意見は労働者のために社会保険を納付しない使用者の調整部分を提出しています。その中には、使用者が労働者を利用して国の法律法規の関連規定を知らないで、責任を逃れていることがあります。これらの状況は、わが国が社会保険制度を全面的に確立するのに役立たず、労働者の定年後の生活保障に不利である。また、一部の使用者と労働者は社会保険の支払いを避けるために書面による労働契約を締結しないことを定めています。


使用者が労働者を利用して国家法律法規の関連規定を知らないで、社会保険義務を納付する状況を避けて、労働契約法は国家が社会保険制度を健全化するという重大な方策を再確認しました。労働契約の必須条項に社会保険を明記するだけでなく、本条に原則性、提唱性規定を行いました。


労働者が社会保険を納付していない積極性は、主に雇用単位が支払うべき社会保険料を直接発給するように求める状況であり、主に社会保険制度上の原因によるものである。現在社会養老保険は個人口座と社会統一口座の二つの部分に分けられています。各地方の規定により、社会統一口座は省を越えてはいけません。あるものは市を跨いで、県をまたいで移転してはいけません。労働者が地域を越えて業務を交替する時、使用者が納付する社会統一計画部分は転出できないし、また引き出すことができません。労働者が当該地域で働いていないと、最終的に社会養老保険の待遇を受けることができなくなり、そのために社会保険の積極性を納付していない労働者がいる。このような状況について、党と国家は非常に重視しており、2007年の政府活動報告書では、企業の従業員基本養老保険制度を引き続き充実させ、個人口座を確実に作り、試行業務を拡大することを推進していると述べました。社会保険関係の地域間の移転継続方法の研究・制定を急ぐ。


社会保険制度と労働契約制度は非常に密接な関係を持っており、労働契約法に社会保険制度を規範化するよう求める社会的声も高いため、労働契約法は社会保険制度に対して規定しているが、社会保険制度が複雑であることを考慮して、国が計画して手配しなければならない。

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