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固定資産の廃棄税務申告の手続きはどうなりますか?

2010/12/3 18:26:00 124

財産損失主管税務機関の審査・認定損失

に対する

財産上の損失

はい、お経が必要です

主管税務機関の決裁

はい、そうです。


この損失は税引き前控除できません。


一、納税者の当期に発生した固定資産と流動資産の棚卸損失、毀損純損失は、その提供によって棚卸し資料を提供し、主管税務機関が審査した後、控除することができる。


二、「企業財産損失所得税前控除管理弁法」第15条に規定されている、企業が各資産の損失を控除すると申告する場合、資産損失が発生したことを証明できる合法的な証拠を提供しなければならない。


三、廃棄、毀損した棚卸資産に対して、その額面価値は残存価値及び保険賠償または賠償責任を差し引いた後の残額部分を下記の証拠に基づき

損失を認定する

:


1、単項またはロット金額の小さい在庫は企業内部の関連技術部門が技術鑑定証明書を発行する。


2、単一または大量の金額が大きい在庫は国家の関連技術部門または技術鑑定資格を持つ仲介機構が発行した技術鑑定証明を取得しなければならない。


3、保険賠償に関する保険会社のクレーム状況説明があるべきです。


4、企業内の棚卸資産の廃棄、毀損状況に関する説明及び審査書類。


5、残値状況説明;


6、企業内部の責任認定、責任賠償説明と内部核バッチ文書。


四、廃棄、毀損した固定資産に対して、その額面正味額は残額、保険賠償と責任者の賠償後の残額部分を差し引いて、下記の証拠に基づいて損失を認定する。


1、企業内部の関係部門が発行した鑑定証明書。


2、単独または大量の金額が大きい固定資産は廃棄、毀損し、企業は項目ごとに特定項目の説明をし、技術鑑定資格がある機関に鑑定を依頼し、鑑定証明書を発行しなければならない。


3、不可抗力の原因(自然災害、意外事故、戦争など)による固定資産の毀損、廃棄を引き起こした場合、関連職能部門が発行した鑑定報告書があるべきです。


4、企業の固定資産の廃棄、毀損状況の説明及び内部の核承認文書。


5、保険賠償に関わる場合、保険会社のクレーム状況説明が必要です。

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