経済補償金の支払基準
に対する
経済補償金
の
支払い基準
労働部は1994年12月3日に公布された「労働の違反と解除に関する経済補償弁法」において作成した。
決まりをはっきりさせる
:
1、違法行為による経済補償金。
即ち、使用者が労働法の関連規定に違反し、労働者の賃金を不当に差し引いたり、無断で遅滞したりした場合、労働者の延長勤務時間賃金報酬を支払わない場合、所定時間内に労働者の賃金報酬を全額支払う以外に、賃金報酬の25%に相当する経済補償金を追加して支払わなければならない。
労働者の賃金報酬が現地の最低賃金基準を下回る場合、基準を下回る部分を補足するとともに、部分の25%を下回る経済補償金を支払う。
2、年限制の経済補償金。
つまり、労使双方が協議して一致して労働契約を解除し、あるいは労働者が仕事に適任できないため、訓練を経て或いは職場を調整しても仕事に適任できない場合、雇用単位が労働契約を解除する場合、雇用単位は当該会社で働く年限に従い、満一年につき一ヶ月分の賃金に相当する経済補償金を支給し、最大12ヶ月を超えない。
3、無年限の経済補償金。
すなわち、労働者が病気または業務上負傷していないため、状況が変更または経済的にリストラされ、雇用単位が労働契約を解除した場合には、雇用単位は労働者が当組織で勤務する年限に従い、勤務時間は満1年ごとに1ヶ月分の賃金に相当する経済補償金を支給しなければならない。
上記の基準について、「労働契約法」第47条はいくつかの修正を行いました。主に次のような点があります。
1、経済補償金の支払基準を細分化した。
つまり、一年ごとに一ヶ月分の給料を支払う標準的な経済補償金です。
六ヶ月以上一年未満の場合は、一年で計算します。六ヶ月未満の場合は、労働者に半月分の賃金の経済補償を支払います。
2、年限のある経済補償金の支払状況を変更しました。
すなわち、労働者の月給が法定基準より高い場合にのみ、雇用単位が経済補償金を支払う場合、年限があります。
「労働契約法」第47条第2項の規定によると、「労働者の月賃金は使用者の所在直轄市、区を設ける市級人民政府が公布した本地区の前年度従業員の月平均賃金の3倍以上のもので、その経済補償を支払う基準は従業員の月平均賃金の3倍の金額で支払われ、その経済補償を支払う年数は最高12年を超えない。
「
3、使用者が「労働契約法」の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、上記標準の二倍に従って労働者に賠償金を支払わなければならない。
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