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就職を目的とする実習は会社と労働関係を形成することができますか?

2016/6/1 22:51:00 24

就職、実習、労働関係

大学生の王○○さんは2014年5月に某学院の2015年卒業生推薦表を取得し、同年6月に合肥市の装飾会社に入社して販売活動に従事し、何度も優秀社員に選ばれました。この会社はその仕事の業績によって毎月の給料が違います。

2015年4月、社会保障及び経済補償金などの問題で、王○は労働仲裁を申請し、裁判所に訴えた。

装飾会社は王**学部を卒業していない在学中の大学生を会社で実習し、会社で労務報酬を支払いました。双方の間に労働関係が形成されていません。

裁判所は、王××と装飾会社が事実労働関係を結び、法律に基づいて会社を装飾して王○のために社会保険を再発行し、経済補償金を支払い、労働契約を締結していない第二倍給料などの合計は13390元と審理しました。

一審の判決後,双方は判決に服して利息を訴えた.

現実には使用者が多く学生を使っています。

前哨実習

の現象です。

卒業証明書を受け取っていない場合、学校の学生は全部学業を完成し、法定就業年齢を達成し、就職を目的として、単位管理を受け、単位は労働報酬を支払い、労働関係の本質的特徴に合致し、単位との間にも労働関係を形成することができます。

第一に、王○はすでに法定就業年齢に達しており、労働関係の主体資格を備えている。

実習の時、王さんは大学の卒業証書を取っていませんが、満16歳になりました。

労働法

」所定の就業年齢は、雇用単位と労働関係を確立する行為能力と責任能力を備えている。

元労働省の『中華人民共和国労働法の執行に関する若干の問題に関する意見』(以下、「意見」という)第四条は公務員と公務員制度を実行する事業組織と社会団体の従業員だけでなく、農村労働者、現役軍人と家庭家政婦は労働法を適用しないと規定しており、学校の学生を除外していない。

第二に、王さんは就職を目的としています。

アルバイトをする

という行為です。

「意見」第十二条では、「在校生は余暇の時間を利用して勉学を支援し、就職とは見なさず、労働関係を確立していないので、労働契約を締結しなくてもいい」と規定しています。

しかし、本案件では王XXはすでに学業を全部終え、学校の卒業生推薦表を持っています。

第三に、王さんは会社の管理を受けて、労働関係の本質的な特徴に合っています。

王さんは入社時に就職の願望を明確に表現し、会社を装飾するために労働をし、何度も優秀社員に選ばれ、会社の管理を受け、装飾会社はその業績によって労働報酬を支払う。これらは労働関係の本質的な特徴に合致している。

以上より、王○○と使用者との間に事実労働関係が形成されており、本件の判決には一定の指導意見があり、合肥市2015年度の十大経典事例に選ばれた。

使用者は「熱心」に実習生を使うと同時に、会社の雇用責任を果たすべきです。


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