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契約書にサインしていませんが、最低賃金が適用されますか?

2016/6/1 22:48:00 23

職場、契約、最低賃金

息子は最近ある企業に入社しました。給料は最低賃金の基準を下回らないと約束していました。6ヶ月の試用合格後に契約して給料を上げます。

今息子は出勤してもう3ヶ月になりました。時々残業しますが、残業してもいいですか?

社会保険も納めず、試用合格してから支払うという。

また、何日間の病気休暇を申請しましたが、実際に手に入れた給料は千元ぐらいしかないです。どうやって計算したのか分かりません。

息子は企業の人事を聞きました。試用段階で最低賃金制度は適用されないと答えました。

崔さん:

まずは、このような

労働者を採用する

違法です。

今は企業は労働関係を確立していません。その時、息子さんを蹴飛ばしてあげる理由があるかもしれません。特に万が一、労働災害や病気などが発生したら、あるべき保障が得られなくなります。

ですから、あなた達は早く事実労働関係の証拠を集めて、現地の労働監察部門にクレームを出すべきです。

ここで関連規定を紹介します。

第一に、試用期間は単独で設定できません。

試用期間は労働契約期間の長さによって確定されるもので、労働契約期間に含まれるものとする。

労働契約期間は3ヶ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヶ月を超えてはいけない。労働契約期間は1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヶ月を超えてはいけない。3年以上の固定期限と無固定期限の労働契約は、試用期間は6ヶ月を超えてはいけない。

法律が明確であり、労働契約の当事者は約定のみである。

試用期間

試用期間が成立しない場合、当該期間は労働契約期間となります。

だから、会社があなたの息子と単独で試用期間というのは違法です。

息子さんは今すでに職場と事実労働関係を形成しています。すべては労働法律法規によって実行します。

第二に、残業代は最低賃金に含まれてはならない。

最低賃金とは、従業員が

法定勤務時間

内に正常労働を提供した後、所在企業が支払わなければならない最低労働報酬。

最低賃金は市の範囲内の企業及びこれと労働関係を形成する従業員及びその他の労働者に適用され、契約を締結するか否かを前提としない。

最低賃金は国家統計部門が規定する給与総額に計上すべき各種給与収入から以下の項目を除いて構成される。一、法定勤務時間を延長して得た給与報酬。二、中勤、夜勤、高温、低温、井下、有毒有害などの特殊作業環境下の手当。三、市労働保障局が規定する最低賃金に含まれないその他の収入。

法律、法規、規定の従業員労働保険、福利待遇は最低賃金に入れてはいけません。

指摘に値するのは、疾病給料にも基礎基準があり、市の規定によると、一、企業が従業員の疾病休暇期間の病気休暇給料または疾病救済費を支払う場合、当年の当市企業従業員の最低賃金基準の80%を下回ってはならない。

二、企業の社員の疾病休暇給料または疾病救済費の最低基準は社員個人が納付すべき養老、医療、失業保険料及び住宅積立金を含みません。

第三に、社会保障は強制義務です。

「社会保険法」第十条では、従業員は基本養老保険に加入し、雇用単位と従業員が共同で基本養老保険料を納付しなければならないと規定しています。

使用者が社会保険登録をしない場合、社会保険行政部門が期限付きで是正するよう命じます。期限を過ぎても改正しない場合、使用者に対して社会保険料の金額の倍以上の三倍以下の罰金を支払うべきです。直接に責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、五百元以上三千元以下の罰金を科します。

使用者が期限通りに社会保険料を全額納付していない場合、社会保険料徴収機構が期限付きで納付または補充するよう命じ、未納の日から、日ごとに5万分の滞納金を加算します。期限が過ぎても納付しない場合、関係行政部門が未納額の倍以上の3倍以下の罰金を科します。


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