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労働契約規則制度の模範文

2011/7/28 15:16:00 41

労働契約規則制度

会社が募集する

従業員

期間はそれぞれ二つの労働契約があります。一つは試用期間労働契約で、もう一つは正式労働契約です。

会社の労働契約はどうやって制定しますか?


労働契約規則制度の範文:


一.ために

規範

当社の労働契約管理業務は、法により労働契約の履行を促進し、会社と従業員の合法的権益を保護し、「中華人民共和国労働法」と関連法律、法規に基づき、当社の実際状況を結び付けて、本制度を制定する。


二.適用範囲:当社で勤務し、会社と労働契約を締結した全ての従業員。


三.管理

職責

:会社の労働人事社員は当社の労働契約管理業務を担当しています。


1.労働契約に関する法律、法規と政策を真剣に勉強し、貫徹する。


2.本制度に基づいて労働契約の締結、更新、変更、解除、終了などの手続きを行う。


3.労働契約の基礎仕事を強化し、動的管理を実行し、労働契約管理の規範化、標準化を促進する。


四.労働契約の締結:


1.労働契約は書面で締結する。

会社は公平、公正の原則を遵守し、労働契約書を提供する。

労働契約書は一式二部で、会社と社員はそれぞれ一部を保有しています。


2.知る権利:契約の過程で、社員は会社の規則制度、労働条件、労働報酬などの労働提供に関する状況を知ることができます。会社は募集時に、社員の健康状態、学歴、専門知識と仕事技能などの就職活動と関係がある状況を知ることができます。


3.契約条項:「労働法」の規定により、当社の労働契約には以下の必須条項があります。


(1)労働契約期間。


(2)仕事内容


(3)労働保護と労働条件。


(4)労働報酬。


(5)勤務先


(6)労働規律;


(7)労働契約終了の条件。


(8)労働契約違反の責任。


(9)当社の実際に基づいて、サービス期間や商業秘密の保持など他の条項を協議して約束します。


4.契約期間:当社の労働契約期間は一年から三年までで、異なる職位と職位の協議によって確定し、労働契約の満了は双方の協議を経て一致し、労働契約を更新することができる。


5.試用期間:当社は労働契約の中で試用期間を約定し、一年契約の履行開始時の前の一ヶ月は試用期間であり、二年契約の履行開始時の前の二ヶ月は試用期間であり、三年契約の履行開始時の前の三ヶ月は試用期間である。


6.サービス期間:会社は当社に特殊待遇を提供する従業員に対して、例えば出資トレーニングまたは海外視察、住宅手当などの特殊待遇を提供する場合、数年から数年のサービス期間を約束する。

従業員は誠実信用の原則を遵守し、サービス期限を厳守しなければ、違約責任を負う。


7.秘密保持:会社は秘密保持しなければならない技術情報と経営情報に対して、秘密保持責任を約束する。

会社の秘密を守る従業員に対して、労働契約を解除することを要求する場合、6ヶ月前に書面で会社に通知しなければならない。あるいは労働契約を解除した後の一定期間内に自営したり、他人のために当社と競争する業務を経営してはいけない。


8.違約金:サービス期間違反と商業秘密保持の社員は、違約責任を負うべきです。

会社は違約金で違約責任を追及します。

サービス期間の約束に違反した場合、違約金は会社が提供した特別待遇の価値に基づいて、すでに勤務期限の割合で逓減します。守秘約束に違反した場合、違約金は事前に約束した金額で負担します。


五.労働契約の履行:


1.発効履行:労働契約は契約締結日から発効する。


2.契約の変更:会社と社員が必要と認めたら、協議した上で書面で元の労働契約の一部条項を修正、補充、廃止することができます。

いずれの一方も任意に変更してはならず、協議が成立しない場合、労働契約は引き続き履行しなければならない。


3.契約中止:客観的状況が変化し、法定または約定の原因で、会社と従業員は一定期間内に契約に約定された権利と義務を相互に負担しないことができ、契約中止期間中に契約が満了した場合、契約は終了する。


4.契約解除:


(1)協議解除:労働契約の履行過程において、会社と従業員の双方が契約の履行を継続する必要がないと認めた場合、誰が先に解除を提出しても、合意に達したら、労働契約は解除されますが、従業員の一方が自発的に提出すれば、経済補償は行われません。


(2)会社の解除:会社は従業員の非過失の原因(休業医療期間満了、仕事ができない)と客観的状況によって重大な変化が発生し、30日間前に労働契約を解除することを通知してもいいし、従業員の過失(採用条件に合わない、重大な違反)によって随時労働契約を解除してもいい。


(3)社員の解除:社員が労働契約の解除を提出した場合、30日間前に会社に通知し、試用期間内または会社に約束条件の違反があった場合、いつでも労働契約を解除することができる。


5.契約終了:労働契約の満了、労働契約の主体資格の喪失または客観的にすでに契約を履行できなくなった場合、労働契約は終了することができる。


6.契約の順延:法律法規の規定により、従業員に対して特別保護期間(休業医療期間、女性労働者の妊娠期間、生産期間、乳漁期間内)を取るべきで、会社は労働契約を中止しないで、これらの状況が終わるまで。


六.経済補償と違約責任


1.経済補償:関連法律、法規の規定により、会社は下記の労働契約を解除または終了した従業員に経済補償を与える:


(1)会社が提出し、双方の協議を経て一致して労働契約を解除した場合。


(2)社員が会社の違反行為によって労働契約を解除すると提出した場合


(3)社員が研修や調整を経ても仕事ができない場合。


(4)社員が休業医療期間満了後、元の仕事または別の手配に従事できない場合。


(5)会社の客観的状況に重大な変化(転産、移転、技術改造、合併、分立など)が発生したため、元の契約が履行できなくなり、協議が一致して変更できなくなり、或いは会社は法により人員を削減する必要がある。


2.補償基準:


(1)給付基準:社員の当社での勤務年限に従い、満一年ごとに本人の一ヶ月分の賃金収入に相当する補償金を支給し、休業医療期間満了後も正常な仕事に従事できない従業員に対して、また本人に六ヶ月分の工賃収入を与える医療補助金。


(2)計算基準:補償金と医療補助金の月収を計算し、従業員が労働契約を解除する前の12ヶ月の平均賃金収入に基づいて計算する。


3.法律責任:主観的に過失があり、労働契約の無効または一部の無効を引き起こし、相手に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。労働契約に違反した場合、相応の責任を負い、相手に経済損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。


4.労働紛争:会社と従業員が労働権利と義務によって意見の相違が生じた場合、労働法の規定に従い、協議によって解決し、調停を申請し、仲裁して訴訟を提起するまで解決する。

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